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転出届の出し方|引越し前に旧住所地で必ず提出

引越しで市区町村が変わる場合、旧住所地の役所に「転出届」を出して転出証明書を受け取り、新住所地で「転入届」と一緒に提出するのが基本の流れです。届出期間は引越し日の14日前から当日まで、費用は無料。マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルから旧住所地に行かずに済む特例転出も使えます。

一方で、同じ市区町村内での引越し(例: 札幌市中央区 → 札幌市北区)は転出届ではなく「転居届」を新住所地で出すだけで完結します。これを混同して旧住所の区役所に転出届を出してしまうと、二度手間になります。本記事では転出届・転居届・特例転出の使い分けと、実務的な持ち物・所要時間を整理します。

転出届の基本情報

届出先 現在お住まいの市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)
届出期間 引越し日の14日前から引越し当日まで
届出人 本人、世帯主、または同一世帯の家族
届出にかかる費用 無料
受け取るもの 転出証明書(転入届の際に必要)

窓口に持っていくもの

本人確認書類さえあれば最小構成で受付可能ですが、関連手続き(国保・印鑑登録・介護保険)を同日に済ませるなら下記もまとめて持参するのが効率的です。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
  • 印鑑(自治体によっては不要。事前に役所のサイトで確認)
  • 国民健康保険証(加入者は資格喪失届を同日に提出)
  • 印鑑登録証(登録している場合は同時廃止)
  • 介護保険被保険者証(該当者のみ)
  • 委任状+代理人の本人確認書類(同一世帯外の代理申請の場合)
事前に決めておきたいこと

転出届には新住所(番地・部屋番号まで)と引越し予定日の記入欄があります。物件契約前でおおよその住所しか分からない場合は、契約確定後の届出が無難です。世帯員全員の氏名・生年月日も窓口で記入する必要があるため、家族の情報をメモして持参すると当日スムーズです。

転出届の手続きの流れ

  1. 引越し日の14日前になったら、現在の市区町村の役所へ行く
  2. 窓口で転出届の用紙を受け取り、記入する(新住所・引越し日・届出人の氏名など)
  3. 本人確認書類を提示して窓口に提出する
  4. 「転出証明書」を受け取る(引越し先の転入届で使用)
  5. 国民健康保険の資格喪失届・印鑑登録の廃止など、関連手続きがあれば同日に済ませる

マイナンバーカードで「特例転出」する(旧住所地に行かない方法)

マイナンバーカード+署名用電子証明書(暗証番号6〜16桁)を持っていれば、マイナポータルから旧住所地に行かずに転出届を提出できます。デジタル庁が運営するマイナポータルの「引越し手続き(転入・転居)」メニューから申請する流れで、転出証明書の発行も省略されます。

対象者 マイナンバーカードを持っている本人または同一世帯員(世帯主の電子署名で代行可)
必要なもの マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)、対応スマホ(iPhone 7以降/対応Android)またはICカードリーダー
申請場所 マイナポータル(myna.go.jp)→「引越し手続き」
転出証明書 発行されない(紙の証明書を持ち歩く必要なし)
転入届の提出 新住所地の役所窓口でマイナンバーカードを提示。来庁日時の事前連絡が必須
所要時間 申請自体は15〜20分。新住所地の役所での転入届は30〜60分
特例転出が向いている人
  • 遠方への引越しで旧住所の役所まで戻れない(例: 名古屋から仙台へ)
  • 平日の役所窓口の営業時間内に休めない共働き世帯
  • 転居先での転入届時に転出証明書の持参を忘れそうなケース

ただし新住所地の役所には必ず本人または同一世帯員が出向く必要があります。「すべてオンラインで完結」ではなく「旧住所側の窓口訪問が省略される」制度と理解してください。

転出届を出し忘れた場合

引越し後でも転出届の提出は可能です。旧居の役所に直接出向くか、郵送で手続きできます。

郵送での転出届

必要なもの 転出届(各自治体のWebサイトからダウンロード可)、本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付)
送付先 旧居の市区町村役所の住民課(戸籍住民課など、自治体により名称が異なる)
所要日数 発送から転出証明書の到着まで1〜2週間程度

同じ市区町村内の引越しは「転居届」だけ(転出届は不要)

引越し先の住所が、引越し元と同じ市区町村に収まる場合は、転出届は必要ありません。提出するのは引越し後14日以内の「転居届」1枚で、旧住所と新住所が同じ役所の管轄内なので、来庁も1回で完結します。

たとえば「札幌市中央区から札幌市北区へ」「世田谷区松原から世田谷区下北沢へ」「名古屋市昭和区から名古屋市千種区へ」のように、政令市の区をまたぐ場合も同じ市内であれば転居届のみでOK。逆に「川崎市から横浜市へ」「府中市(東京)から府中市(広島)へ」のように市区町村が変われば転出届+転入届が必要です。

届出 対象になる引越し 届出先 期限
転出届 市区町村をまたぐ引越し 旧住所地の役所 引越し14日前〜当日
転入届 市区町村をまたぐ引越しの新住所側 新住所地の役所 引越し日から14日以内
転居届 同じ市区町村内の引越し 住所地の役所(1か所のみ) 引越し日から14日以内

14日を過ぎると住民基本台帳法上の届出義務違反となり、過料5万円以下が科される可能性があります(住民基本台帳法第52条)。引越しが落ち着いたら早めに済ませてください。

引越し時の電気・ガス・水道 開通受付

引越し先の電気・ガス・水道の開通手続きをまとめてご相談いただけます。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。

本フォームの対象範囲は、新居の電気・ガス・水道・インターネット等のライフライン開通取次のみです。旧居の停止・解約手続きは現在ご契約中の各事業者へ直接ご連絡ください。補助金の申請代行・申請相談は承っておりません。

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よくある質問

転出届は引越しの何日前から出せる?

引越し予定日の14日前から届出が可能です。引越し当日までに提出してください。引越し後に旧居の役所へ出向くか、郵送で手続きすることもできます。

代理人が転出届を出すには?

同一世帯の家族であれば委任状なしで届出が可能です。同一世帯でない方が届け出る場合は、届出人(本人または世帯主)が署名した委任状と、代理人自身の本人確認書類が必要です。

転出届を出した後に引越しが中止になったら?

引越しが中止になった場合は、転出届を提出した役所に「転出届の取消」を届け出てください。転出予定日を過ぎていなければ、取り消しが可能です。

海外へ引越す場合は?

海外へ転出する場合も、現在の市区町村に転出届を提出します。届出の際に「国外転出」であることを伝えてください。国民健康保険の資格喪失、マイナンバーカードの返納など、追加の手続きが必要になります。

マイナポータルでの特例転出の流れは?

マイナンバーカードと署名用電子証明書(暗証番号6〜16桁)、対応スマホまたはICカードリーダー付きPCがあれば、マイナポータルから転出届を出せます。本人確認・電子署名後、新住所地の役所に来庁予定を連絡し、引越し後に転入届のみ窓口で提出します。原則として旧住所地への来庁が不要となり、転出証明書も発行されません。

同一市区町村内の引越しでは転出届は不要?

同じ市区町村内での引越し(転居)は転出届ではなく「転居届」を新住所が決まった日から14日以内に提出します。窓口は同じ役所のため1回の来庁で済み、手続きが簡素化されています。マイナンバーカードの住所更新も同時に依頼できます。

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本ガイドの根拠と最終確認

本ガイドは以下の一次情報を基に編集しています。各URLは記載の日付時点で生存確認済です。マイナポータル特例転出の対応自治体・必要書類は順次拡大中のため、最新情報を申請前にご確認ください。

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