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転入届の出し方|引越し後14日以内に新住所地で提出

転入届は、市区町村をまたぐ引越しをした人が新住所地の役所に提出する届出です。法定期限は引越し日(実際に住み始めた日)から14日以内。期限を過ぎると住民基本台帳法第52条により過料5万円以下が科される可能性があります。手数料は無料、所要時間は窓口で30〜60分が目安です。

マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルの「引越し手続き」から事前に来庁日時を予約しておくと、窓口の待ち時間を短縮できます。仙台市・名古屋市・札幌市・福岡市など多くの政令市・中核市が対応しており、繁忙期(3〜4月)の混雑回避に有効です。本記事では、提出方法・必要書類・同日に済ませる5つの関連手続き・遅延時の対処までを順に解説します。

転入届の基本情報

届出先 引越し先の市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)
届出期限 引越し日(実際に住み始めた日)から14日以内
届出人 本人、世帯主、または同一世帯の家族
届出にかかる費用 無料

窓口に持っていくもの

最低限、転出証明書と本人確認書類があれば受付してもらえますが、関連手続き(マイナンバー住所変更・国保加入・印鑑登録)を同日に済ませる場合は下記も持参するのが効率的です。

  • 転出証明書(旧住所地の役所で発行。マイナポータル特例転出の場合は不要)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)
  • 世帯員全員分のマイナンバーカードまたは通知カード(同時に住所更新するため)
  • 印鑑(自治体によっては不要。事前に役所のサイトで確認)
  • 国民健康保険証(社会保険未加入で旧住所で加入していた人)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(国民年金第1号被保険者)
  • 委任状+代理人の本人確認書類(同一世帯外の代理申請の場合)
特例転出を利用した方

マイナポータルからオンラインで転出届を提出済みの場合、転出証明書の持参は不要です。転入届の際にマイナンバーカードを持参し、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力すれば手続きが完了します。事前に新住所地の役所への来庁予定をマイナポータルで連絡しておくことが特例転出の条件のため、窓口で「特例転出で来ました」と伝えるとスムーズです。

マイナポータルでオンライン来庁予約(待ち時間短縮)

転入届そのものは紙書類で窓口提出ですが、マイナポータルの「引越し手続き(転入・転居)」メニューから来庁日時を事前予約できる自治体が増えています。仙台市・名古屋市・札幌市・福岡市・横浜市など主要な政令市・中核市が対応しており、平日午前の混雑時間帯を避けて予約することで、窓口での待ち時間を30〜60分短縮できる事例もあります。

機能 新住所地の役所窓口の来庁日時を事前予約 + 転入届の事前入力
必要なもの マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号、対応スマホまたはICカードリーダー
対応自治体の確認 マイナポータルの引越し手続きメニュー内で、新住所地の自治体名を検索すると対応状況が表示される
窓口での所要時間 事前予約・事前入力なしで30〜60分 → 予約+入力済で10〜20分(自治体・関連手続き数による)
注意点 来庁予約のキャンセル・変更はマイナポータルから可能。当日不在の場合は予約枠が無効になる

繁忙期(3〜4月)はマイナポータル経由の予約枠も早期に埋まることが多いため、転居先の物件契約が決まった段階で予約を確保しておくのが安全です。詳細はデジタル庁のマイナポータル特設ページ(myna.go.jp)で確認できます。

転入届の手続きの流れ

  1. 引越し先の市区町村の役所へ行く(引越し日から14日以内)
  2. 窓口で転入届の用紙を受け取り、記入する(旧住所・新住所・届出人の氏名など)
  3. 転出証明書と本人確認書類を提示して提出する
  4. マイナンバーカードの住所変更(継続利用の手続き)を同時に行う
  5. 国民健康保険、国民年金、印鑑登録など、必要な関連手続きを済ませる

転入届と同時に行う手続き

転入届の提出時に、以下の手続きをまとめて済ませると窓口への再訪問が不要になります。

マイナンバーカードの住所変更

届出期限 転入届提出から90日以内(超過するとカード失効)
必要なもの マイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)
手続き内容 カード裏面に新住所を記載(窓口で対応)

国民健康保険の加入

対象者 自営業・フリーランス・無職など、社会保険に加入していない方
届出期限 転入日から14日以内
必要なもの 本人確認書類、転出証明書(保険の資格喪失を確認するため)

国民年金の住所変更

対象者 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)
必要なもの 年金手帳または基礎年金番号通知書

印鑑登録

旧居での印鑑登録は転出届の提出時に自動的に廃止されます。引越し先で実印を使う予定がある場合は、転入届と同時に新規登録してください。登録する印鑑と本人確認書類が必要です。

児童手当・子ども医療費助成

お子さんがいる世帯は、児童手当の認定請求と子ども医療費助成の申請を転入届と同時に行ってください。届出が遅れると手当が支給されない月が発生する場合があります。

14日を過ぎてしまったらどうする

届出期限の14日を過ぎても、転入届の受理自体は問題なく行われます。住民基本台帳法第52条では「正当な理由なく届出を怠った者」に5万円以下の過料が定められていますが、数日〜数週間程度の遅延であれば実務上は過料に至らないのが一般的です。とはいえマイナンバーカードの住所更新は転入届と連動するため、長期間放置するとカード自体が失効するリスクがあります。

遅延時にやるべきこと
  • 気付いた時点で速やかに新住所地の役所窓口へ。理由を聞かれたら正直に答える
  • 入院・災害・海外滞在などやむを得ない事情がある場合は、その経緯を窓口で説明(過料判断の参考になる)
  • マイナンバーカードの住所変更は転入届提出から90日以内が期限。これも過ぎるとカード失効+再発行手数料(1,000円)が発生

転入届と転居届の使い分け

引越しの種類(市区町村をまたぐか・市区町村内か)で提出する届出が変わります。混同して旧住所側の役所に転入届を出してしまうと受理されないので、引越し前に新住所がどちらに該当するか確認しておきます。

届出 対象になる引越し 届出先 期限
転入届 別の市区町村から引越してきた場合(例: 横浜市→仙台市) 新住所地の役所 引越し日から14日以内
転居届 同じ市区町村内での引越し(例: 仙台市青葉区→仙台市太白区) 住所地の役所(1か所のみ) 引越し日から14日以内

引越し時の電気・ガス・水道 開通受付

引越し先の電気・ガス・水道の開通手続きをまとめてご相談いただけます。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。

本フォームの対象範囲は、新居の電気・ガス・水道・インターネット等のライフライン開通取次のみです。旧居の停止・解約手続きは現在ご契約中の各事業者へ直接ご連絡ください。補助金の申請代行・申請相談は承っておりません。

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※ 担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。
※ 個別の役所手続きは、各自治体窓口へ直接ご連絡ください。

よくある質問

転入届は本人以外でも出せる?

同一世帯の家族であれば届出が可能です。同一世帯でない方が届け出る場合は、届出人(本人または世帯主)が署名した委任状と、代理人自身の本人確認書類が必要です。

転入届を出す前に新居に住み始めてもよい?

転入届は引越し後に届け出るものなので、新居に住み始めてから届け出る流れで問題ありません。引越し前に転入届を提出することはできません。

転出証明書を紛失した場合は?

旧居の市区町村に連絡し、転出証明書の再発行を依頼してください。郵送での再発行にも対応しています。マイナポータルから特例転出をした方は、転出証明書は発行されていないため紛失の心配はありません。

世帯主を変更したい場合は?

転入届の提出時に世帯主の変更を申し出てください。同じタイミングで世帯主変更届を提出することで、一度の窓口訪問で手続きが完了します。

転入届と一緒に済ませた方が効率的な手続きは?

マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険の加入手続き、国民年金の住所変更、印鑑登録、児童手当の認定請求は同じ役所窓口で同時に手続きできます。すべてまとめて持参すると窓口訪問は1回で済みます。マイナンバーカードと健康保険証、年金手帳、子どものいる方は児童手当用書類を一緒に持っていくと効率的です。

土日や夜間でも転入届を出せる?

通常窓口は平日のみですが、市区町村によっては休日窓口(毎週土曜の午前中など)や夜間延長窓口を設けています。引越し繁忙期(3〜4月)は臨時窓口を増設する自治体も多いため、事前に役所公式サイトで開設日を確認してください。マイナポータルでの転入予約も併用すると待ち時間を短縮できます。

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本ガイドの根拠と最終確認

本ガイドは以下の一次情報を基に編集しています。各URLは記載の日付時点で生存確認済です。届出期限・過料金額・必要書類は法改正・自治体ごとに異なる場合があるため、申請前に最新情報をご確認ください。

本ページの情報は一般的な手続き内容をまとめたものです。自治体によって必要書類や手続き方法が異なる場合があります。お住まいの市区町村の役所窓口・開庁時間・マイナポータル対応状況は引越し手続きナビのトップから都道府県・市区町村を選んでご確認ください。