運転免許証の住所変更(記載事項変更届)
引越しをしたら、運転免許証の住所変更(記載事項変更届)が必要です。道路交通法第94条により届出義務があり、怠ると2万円以下の罰金対象になります。更新通知が届かなくなり免許失効につながる可能性もあるため、引越し後すみやかに手続きを行いましょう。
必要書類(全パターン共通)
| 運転免許証 | 現在使用中のもの |
|---|---|
| 新住所を確認できる書類 | 住民票(マイナンバー記載なし)、健康保険証、マイナンバーカード、公共料金領収書など(コピー不可、原本提示) |
| 申請書 | 運転免許記載事項変更届(窓口で配布、事前ダウンロード可の都道府県あり) |
| 手数料 | 無料(裏面記載のため) |
手続きパターン別の違い
同一都道府県内の引越し
| 手続き先 | 警察署・運転免許センター・一部交番 |
|---|---|
| 所要時間 | 15〜30分程度(裏面に新住所を追記して返却) |
| 免許証の見た目 | カード自体は差し替えなし。裏面に変更履歴として追記 |
都道府県をまたぐ引越し
| 手続き先 | 新住所の都道府県の警察署・運転免許センター |
|---|---|
| 追加手続き | 本籍・氏名に変更がある場合は本籍記載の住民票(またはマイナンバーカード)が必要 |
| 免許証の見た目 | 裏面に旧住所・新住所・変更日が追記される |
手続きのタイミング
- 引越し完了後、新居の市区町村で転入届を提出する
- 住民票の写しを取得する(住所変更の確認書類として使う場合)
- 最寄りの警察署・運転免許センター・交番へ免許証を持って行く
- 記載事項変更届を記入し、本人確認書類と合わせて提出する
- 裏面に新住所が追記された免許証を受け取る
2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証を一体化する「マイナ免許証」が開始されています。マイナ免許証を選んだ場合、引越し時のマイナンバーカード住所変更と連動して免許証情報も更新されるため、警察署への届出が不要になります(従来の免許証を併用する場合は引き続き届出が必要)。
あわせて確認したい車関連の住所変更
| 手続き | 届出先 |
|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 運輸支局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車) |
| 自動車保険 | 契約中の保険会社(住所・車庫位置の変更) |
| 車庫証明(自動車保管場所証明) | 新住所を管轄する警察署(普通車は変更登録と連動) |
| ETCカード・JAF | カード会社・JAF(Web手続き可) |
引越し時の電気・ガス・水道 開通受付
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よくある質問
住所変更をしないと罰則はある?
道路交通法により届出義務があり、怠ると2万円以下の罰金の対象となります。更新通知が届かず免許が失効するリスクもあります。
本人以外でも手続きできる?
代理人申請は可能ですが、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。居住地を確認できる書類(本人名義の公共料金領収書など)も併せて用意してください。
警察署と運転免許センターでの違いは?
住所変更のみであればどちらも対応可能です。運転免許センターは平日のみ、警察署は平日の限られた時間帯が多いため、地元の交番でも受付可能な場合があります。
住所変更と同時に免許の更新もできる?
更新期間中であれば同時処理が可能です。更新期間外の場合は住所変更のみの手続きとなります。
都道府県をまたぐ引越しで手続きはどう変わる?
同一都道府県内なら住所のみの記載事項変更で済みますが、他都道府県へ転入した場合は新都道府県公安委員会の管轄となります。新住所地の警察署または運転免許センターで「申請書」「免許証」「住民票(本籍記載・コピー不可)」「写真不要」を持参して手続きします。手数料は無料、所要時間は10〜20分程度です。
車検証・自動車保険の住所変更も同時に必要?
はい。免許証だけでなく、車検証(車両登録)の住所変更が必要です。車検証は引越し後15日以内に運輸支局で変更(手数料350円程度)、ナンバー変わる場合は車も持参が必要です。任意の自動車保険も住所変更しないと保険金支払時にトラブルとなるため、保険会社のWebマイページから速やかに変更してください。