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結婚新生活支援事業の詳細

結婚新生活支援事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、各市区町村が任意で実施する新婚世帯向けの補助制度です。婚姻に伴う住宅費・引越し費用を上限30万〜60万円まで補助します。本ページでは、対象要件・上限額・申請の流れ・実施自治体の探し方を詳しく解説します。

本サイトについて

引越し手続きナビは補助金の申請代行・申請相談・要件診断は承っておりません。本ページは公開情報の整理・案内のみが目的です。実際の申請可否・必要書類・受付状況は、必ず転居先または現住所の自治体の担当課(子育て支援課・少子化対策担当課・住宅課等)へ直接お問い合わせください。

制度概要

制度名 結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進交付金)
所管 こども家庭庁(旧厚労省・内閣府)
実施主体 各市区町村(任意実施)
目的 結婚を機とした新生活の経済的負担軽減・少子化対策
補助対象 住宅費(取得・リフォーム・賃借)と引越し費用
補助上限 1世帯30万円が標準。29歳以下夫婦は60万円までアップする自治体多数
申請窓口 市区町村の子育て支援課・企画調整課・少子化対策担当課等

対象世帯の要件

実施自治体ごとに細かい違いがありますが、共通項目は次の表のとおりです。

要件項目 典型的な条件
婚姻日 申請年度内(または直近3年以内)の婚姻が対象。事実婚・パートナーシップ宣誓を含む自治体もあり
年齢 婚姻日に夫婦ともに39歳以下が基本。29歳以下は上限額アップの優遇あり
所得 夫婦合算所得500万円〜600万円未満(自治体により上限が異なる)
居住意思 申請自治体内に新居を構え、一定期間(多くは1〜5年)の居住意思があること
住居 住宅の取得・賃借・リフォームのいずれか。賃借の場合は申請自治体内の物件であること
支払時期 申請年度(4月〜翌3月)に発生した費用が対象

補助上限額(実施自治体の傾向)

夫婦の年齢区分 補助上限額の目安 対象経費の目安
29歳以下夫婦 60万円(自治体による) 住宅取得費・住宅リフォーム費・住宅賃借費(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)・引越費用
30〜39歳夫婦 30万円(自治体による) 同上

上記は一般的な傾向です。自治体によっては29歳以下が30万円、30〜39歳が15万円のように半額設定の場合もあります。詳細は各自治体公式ページで必ず確認してください。

申請の流れ(標準的なパターン)

  1. 転居先候補の自治体公式サイトで実施有無を確認
    「{自治体名} 結婚新生活支援」で検索。実施していない自治体(横浜市など)もあるため最初の確認が最重要。
  2. 子育て支援課・少子化対策担当課に電話で相談
    要綱だけでは判断しづらい所得算定・対象住宅の範囲などを電話で確認。年度予算の残額や受付状況も同時に聞く。
  3. 住宅契約前に仮申請(または事前確認)
    多くの制度で「契約後の申請不可」または「契約日から1か月以内の申請」など期限が厳密。
  4. 必要書類を集める
    所得証明・婚姻届の受理証明・住民票・賃貸契約書・引越し業者の領収書など。発行に時間がかかる書類があるため引越し2〜3か月前に着手。
  5. 転居後・本申請
    契約・転居が完了したら本申請を提出。書類審査を経て補助金が指定口座に振り込まれる。

実施自治体の探し方

  1. こども家庭庁の交付金ページで全国一覧を確認
    こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」 から都道府県別PDFが辿れます。
  2. 転居先候補の市区町村サイトで「結婚新生活支援」を検索
    実施している場合は子育て支援課または少子化対策担当課のページに掲載されています。
  3. 電話で実施有無と年度予算残を確認
    公式サイトに記載がない場合、電話で「結婚新生活支援事業を実施していますか」と直接確認するのが最速。

実施例(参考)

名古屋市結婚新生活支援事業

29歳以下夫婦は上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円。婚姻日に夫婦ともに39歳以下、令和7年合計所得500万円未満、市内に1年以上居住意思のある世帯が対象。住宅取得費・リフォーム費・賃借費・引越費用が対象経費。令和8年度の支払いが対象(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)。

出典: 名古屋市結婚新生活支援事業(2026-04-29 時点で生存確認)

千葉市結婚新生活支援事業(団地特化型)

千葉市は実施要件に特徴があり、転居先を「市内の高経年住宅団地」に限定しています。老朽化が進む住宅団地の活性化と少子化対策を同時に図る目的で設計されており、上限30万円。婚姻届提出から一定期間以内の新婚世帯が、非団地エリアから千葉市内の高経年住宅団地へ転居する場合に対象となります(賃貸借・住宅取得・リフォーム費用が対象経費)。申請時点で夫婦ともに団地に住民登録し、2年以上継続居住の意思があることが必要。

出典: 千葉市「結婚新生活支援事業」(2026-05-02 時点で生存確認)/問い合わせ: 都市局建築部住宅政策課 043-245-5849

よくある失敗

  • 横浜市のように実施していない自治体で、補助金前提の予算組みをしてしまう
  • 住宅契約・引越し完了後に「補助金があるらしい」と気付き、事後申請不可で対象外
  • 所得要件の算定方法を誤解(給与収入と所得を混同、奨学金控除の有無を未確認)
  • 年度予算上限到達後に申請して受付終了
  • 新婚世帯を対象とするが、事実婚・パートナーシップは対象外の自治体もある(自治体ごとに違う)

補助対象経費の内訳パターン

結婚新生活支援事業は補助対象経費が3〜4分類に分かれており、自治体ごとに「対象になる経費」と「対象外」が異なります。引越し業者の見積書・賃貸契約書・リフォーム見積書を分けて保管しておくと、申請時の経費区分がスムーズです。

経費区分 具体例 対象になる傾向
住居費(家賃) 賃貸物件の家賃(婚姻日以降の◯ヶ月分) 多くの自治体で対象。月数上限あり
住居費(敷金・礼金・仲介手数料) 賃貸契約の初期費用 対象になる自治体が多い
住宅取得費 新築マンション・戸建ての購入費 対象になる自治体は限定的(こども家庭庁要綱では対象外)
引越し費用 引越し業者への支払い 多くの自治体で対象。レンタカー代は対象外が多い
リフォーム費 新居の改修費用 一部自治体で対象。設備購入は対象外
家電・家具 新居用の家電・家具購入 原則対象外
不動産仲介関連 火災保険料・保証会社費用・鍵交換費 自治体ごとに判断が異なる(要綱に明記)

夫婦の年齢区分による補助上限の違い

結婚新生活支援事業はこども家庭庁要綱で「29歳以下夫婦」と「39歳以下夫婦」で補助上限を分ける構造を採っており、自治体の実施要綱でも同様の階層を踏襲する例が大半です。新婚時点での夫婦の年齢を正しく把握しておくと、補助上限の見積もりがしやすくなります。

年齢区分 こども家庭庁要綱の上限 自治体の実施パターン
夫婦ともに29歳以下 60万円(条件により) 要綱の上限通り60万円とする自治体が多い
夫婦ともに39歳以下(一方が30歳以上) 30万円 30万円が標準。一部自治体は加算あり
都道府県主導の上乗せあり +15万円程度(地域加算) 過疎地・移住促進エリアで適用

※ 年齢の基準日は「婚姻届提出日」または「申請日」のどちらかで自治体により異なります。実際の申請前に必ず公式要綱で確認してください。

必要書類のチェックリスト

結婚新生活支援事業の申請には10〜15種類の書類が必要で、発行に時間がかかるものが含まれます。引越し2〜3ヶ月前から準備を始めると、申請期限を逃しません。

標準的な必要書類
  • 申請書(自治体所定の様式)
  • 婚姻届受理証明書(旧住所地の役所で発行、500〜1,000円)
  • 夫婦双方の住民票(新住所のもの)
  • 夫婦双方の所得証明書(または課税証明書、前年度分)
  • 奨学金返済の証明書(控除を受ける場合)
  • 賃貸契約書のコピー(家賃・敷金・礼金が分かるもの)
  • 引越し業者の領収書・請求書
  • 住宅取得の場合は売買契約書のコピー
  • 振込先口座の通帳コピー
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

※ 自治体によって所定様式・添付書類が異なります。賃貸物件の場合、家賃の領収書を月別に保管しておくとスムーズです。

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