引越し手続きナビ

高齢者の引越しガイド

高齢のご本人またはご家族の引越しでは、一般的な転入届・転出届に加えて、介護保険・後期高齢者医療・年金などの専門的な手続きが多数発生します。本ガイドでは、必要な届出と相談先を整理しました。

高齢者の引越しで必要な手続き一覧

手続き 窓口 期限
転出届・転入届 市区町村役所 転入後14日以内
介護保険の住所変更 市区町村役所(介護保険課) 14日以内
後期高齢者医療被保険者証の住所変更 市区町村役所 14日以内
国民健康保険の住所変更(74歳以下) 市区町村役所 14日以内
年金受給権者住所変更届 年金事務所 速やかに(マイナンバー登録済みなら自動)
障害者手帳の住所変更 市区町村役所(福祉課) 速やかに
運転免許証の住所変更 警察署・運転免許センター 速やかに
介護サービス事業者への連絡 各事業者 引越し前
かかりつけ医・薬局への通知 各医療機関 引越し前

介護保険の引越し手続き詳細

同一市区町村内の引越し

「介護保険被保険者住所変更届」を新住所地の役所に提出します。被保険者証はそのまま使え、要介護度・サービス利用は継続されます。担当ケアマネジャーは必要に応じて変更可能です。

市区町村をまたぐ引越し

  1. 旧住所地で資格喪失届を提出
    引越し前または引越し日に旧住所地の役所で「介護保険資格喪失届」を提出し、「介護保険受給資格証明書」を受け取ります。要介護度の認定情報がこの証明書に記載されます。
  2. 新住所地で資格取得届を提出
    引越し後14日以内に新住所地の役所で「介護保険資格取得届」を提出し、受給資格証明書を提出します。新しい被保険者証が交付されます。要介護認定は引き継がれるため再認定は不要です。
  3. ケアマネジャーの変更
    新住所地の地域包括支援センター(または居宅介護支援事業所)で新しい担当ケアマネジャーが決まります。ケアプランの再作成・サービス事業者の手配を進めます。

施設入居時の住所地特例

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・特定施設入居者生活介護等の施設に入居して住民票を施設所在地に異動する場合、住所地特例制度により旧住所地の自治体が保険者として継続するケースがあります。

施設種別 住所地特例の適用
特別養護老人ホーム 適用(旧住所地の保険者が継続)
介護老人保健施設 適用
介護療養型医療施設・介護医療院 適用
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 適用
サービス付き高齢者向け住宅 原則適用なし(特定施設指定がある場合のみ適用)
グループホーム 適用なし(地域密着型のため新住所地の保険者)

世帯合併で気をつける費用面の影響

高齢の親が子世帯と同居を始める場合、世帯合併で子世帯の所得が世帯収入として計算されるため、以下の費用負担が変動する可能性があります。

世帯分離(同居しても住民票上は別世帯にする)が選択肢になる場合があります。世帯合併・分離の判断は長期的な医療費・介護費を試算した上で、役所窓口や地域包括支援センターで相談することを推奨します。

引越し当日の配慮ポイント

かかりつけ医・薬局の引継ぎ

家族で進める引越しサポート

高齢者の引越しに伴う電気・ガス・水道 開通受付

高齢のご本人またはご家族の引越しに合わせて、電気・ガス・水道の開通手続きをまとめてご相談いただけます。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。

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※ 個別の役所手続きは、各自治体窓口へ直接ご連絡ください。

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出典

制度の詳細は自治体・年金事務所・地域包括支援センターでご確認ください。本ガイドは一般的な手続きの流れを整理した参考情報であり、個別の案件は専門相談員への相談を推奨します。