高齢者の引越しガイド
高齢のご本人またはご家族の引越しでは、一般的な転入届・転出届に加えて、介護保険・後期高齢者医療・年金などの専門的な手続きが多数発生します。本ガイドでは、必要な届出と相談先を整理しました。
高齢者の引越しで必要な手続き一覧
| 手続き | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 転出届・転入届 | 市区町村役所 | 転入後14日以内 |
| 介護保険の住所変更 | 市区町村役所(介護保険課) | 14日以内 |
| 後期高齢者医療被保険者証の住所変更 | 市区町村役所 | 14日以内 |
| 国民健康保険の住所変更(74歳以下) | 市区町村役所 | 14日以内 |
| 年金受給権者住所変更届 | 年金事務所 | 速やかに(マイナンバー登録済みなら自動) |
| 障害者手帳の住所変更 | 市区町村役所(福祉課) | 速やかに |
| 運転免許証の住所変更 | 警察署・運転免許センター | 速やかに |
| 介護サービス事業者への連絡 | 各事業者 | 引越し前 |
| かかりつけ医・薬局への通知 | 各医療機関 | 引越し前 |
介護保険の引越し手続き詳細
同一市区町村内の引越し
「介護保険被保険者住所変更届」を新住所地の役所に提出します。被保険者証はそのまま使え、要介護度・サービス利用は継続されます。担当ケアマネジャーは必要に応じて変更可能です。
市区町村をまたぐ引越し
- 旧住所地で資格喪失届を提出
引越し前または引越し日に旧住所地の役所で「介護保険資格喪失届」を提出し、「介護保険受給資格証明書」を受け取ります。要介護度の認定情報がこの証明書に記載されます。 - 新住所地で資格取得届を提出
引越し後14日以内に新住所地の役所で「介護保険資格取得届」を提出し、受給資格証明書を提出します。新しい被保険者証が交付されます。要介護認定は引き継がれるため再認定は不要です。 - ケアマネジャーの変更
新住所地の地域包括支援センター(または居宅介護支援事業所)で新しい担当ケアマネジャーが決まります。ケアプランの再作成・サービス事業者の手配を進めます。
受給資格証明書の交付期限と注意点
受給資格証明書は転出証明書と一緒に旧住所地の役所で交付されますが、市区町村によって即日交付の場合と数日かかる場合があります。引越し直前に取得すると間に合わないリスクがあるため、引越し1〜2週間前までに旧住所地の介護保険課で受給資格証明書の交付申請を済ませておくと安全です。
新住所地で資格取得届の提出が遅れた場合でも、要介護認定情報は引き継がれます。ただし、認定情報が確認できるまでの間は介護サービス利用料の全額自己負担となり、後日返金(償還払い)になるケースがあります。新住所地の地域包括支援センターに早めに相談し、サービス利用継続の段取りを確認してください。
担当ケアマネジャー・サービス事業者の引き継ぎ
引越しに伴うケアマネジャーの変更は、旧担当ケアマネから新担当ケアマネへの情報引き継ぎが重要です。可能であれば、旧担当ケアマネに「サービス担当者会議の議事録」「ケアプラン」「アセスメントシート」「フェイスシート(基礎情報)」「日々の記録」を新担当ケアマネに引き継いでもらいます。引き継ぎがスムーズだと、新住所地でのサービス開始までの空白期間を最小限にできます。
| 引き継ぐサービス | 新住所地で再手配が必要なもの |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | 新住所地のヘルパー事業所を選定。ケアプランに位置付けた上で利用開始 |
| 通所介護(デイサービス) | 新住所地のデイサービス事業所を見学・選定。送迎範囲を要確認 |
| 訪問看護 | 新住所地の訪問看護ステーションを選定。主治医からの訪問看護指示書が必要 |
| 福祉用具レンタル | 新住所地の福祉用具事業所と契約。返却・搬出は旧事業所と日程調整 |
| 住宅改修 | 新住所での改修は新たに申請(旧住所での未使用枠は持ち越し不可) |
要介護度・要支援度別の引越し時の留意点
| 区分 | 引越し時の主な配慮 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターでの介護予防ケアマネジメントが新住所地に切り替わる。介護予防サービスの利用範囲・回数を再確認 |
| 要介護1・2 | 居宅介護支援事業所(ケアマネ)の変更が中心。サービス利用上限額の範囲内で再プラン |
| 要介護3〜5 | 訪問系・通所系・短期入所(ショートステイ)の組み合わせ再構築。施設入居選択肢も視野に入れる |
| 認定申請中 | 申請を取り下げず、新住所地で「認定申請の引継ぎ」を申し出る。認定調査・主治医意見書の取得が新住所地で再実施される場合あり |
施設入居時の住所地特例
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・特定施設入居者生活介護等の施設に入居して住民票を施設所在地に異動する場合、住所地特例制度により旧住所地の自治体が保険者として継続するケースがあります。
| 施設種別 | 住所地特例の適用 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 適用(旧住所地の保険者が継続) |
| 介護老人保健施設 | 適用 |
| 介護療養型医療施設・介護医療院 | 適用 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 適用 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 原則適用なし(特定施設指定がある場合のみ適用) |
| グループホーム | 適用なし(地域密着型のため新住所地の保険者) |
世帯合併で気をつける費用面の影響
高齢の親が子世帯と同居を始める場合、世帯合併で子世帯の所得が世帯収入として計算されるため、以下の費用負担が変動する可能性があります。
- 介護保険料(世帯所得で算定)
- 後期高齢者医療保険料
- 医療費の自己負担割合(1割/2割/3割)
- 高額療養費・高額介護サービス費の自己負担限度額
- 介護サービスの食費・居住費の補足給付
世帯分離(同居しても住民票上は別世帯にする)が選択肢になる場合があります。世帯合併・分離の判断は長期的な医療費・介護費を試算した上で、役所窓口や地域包括支援センターで相談することを推奨します。
引越し当日の配慮ポイント
- 移動時間・搬出搬入時間が長くなりやすいため、休憩スペースを確保
- 常用薬・介護用品(杖・車椅子・補聴器等)は手荷物として分離
- かかりつけ医の紹介状・お薬手帳・介護保険証を貴重品として管理
- 新居の段差・手すり等のバリアフリー対応を事前確認
- 近隣の医療機関・調剤薬局・地域包括支援センターを事前に調べておく
かかりつけ医・薬局の引継ぎ
- かかりつけ医に紹介状(診療情報提供書)を依頼。長期通院・複雑な疾患がある場合は特に重要
- 処方薬の継続が必要な場合、転居先の医療機関に予約を入れておく
- お薬手帳は必ず持参し、新しい医療機関・薬局で提示
- 慢性疾患の患者会・支援団体がある場合は新住所地の支部に連絡
家族で進める引越しサポート
- 役所窓口は本人同行が原則だが、委任状で代理可能
- マイナポータルでの転出届オンライン申請は同居家族の代理操作も可能
- 遠方の家族は電話・FAX・ビデオ通話で意思確認しながら進める
- 引越し業者は高齢者対応の経験がある業者を選ぶ(家具配置の相談・荷ほどきサポート等)
高齢者の引越しに伴う電気・ガス・水道 開通受付
高齢のご本人またはご家族の引越しに合わせて、電気・ガス・水道の開通手続きをまとめてご相談いただけます。担当者より折り返しお電話にてご連絡いたします。
本フォームの対象範囲は、新居の電気・ガス・水道・インターネット等のライフライン開通取次のみです。旧居の停止・解約手続きは現在ご契約中の各事業者へ直接ご連絡ください。補助金の申請代行・申請相談は承っておりません。
- 1 ご相談内容
- 2 引越し情報
- 3 ご連絡先
本ガイドの根拠と最終確認
本ガイドは以下の一次情報を基に編集しています。各URLは記載の日付時点で生存確認済です。介護保険・後期高齢者医療の手続きは保険者(市区町村)ごとに異なるため、お住まいの自治体の介護保険課・福祉課で個別に確認してください。
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」(2026-05-03確認)— 介護保険被保険者証の住所変更・受給資格証明書の交付
- 日本年金機構(2026-05-03確認)— 老齢年金の住所変更(マイナンバー連携で原則届出不要)
- 各都道府県後期高齢者医療広域連合(保険証の住所変更は市区町村窓口で受付)
- 各市区町村役所の介護保険課・福祉課公開資料(地域包括支援センターを案内)
制度の詳細は自治体・年金事務所・地域包括支援センターでご確認ください。本ガイドは一般的な手続きの流れを整理した参考情報であり、個別の案件は専門相談員への相談を推奨します。